各種 行政機関 相談窓口 |
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理由 | 罪状 | 法定刑 | ||
今すぐ来い、土下座しろ・上司を出せ・社長を出せ | 強要罪 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | ||
威圧的な言動、暴言 | 脅迫罪 | 3年以下の懲役 | ||
金を返せ | 恐喝罪 | 10年以下の懲役 | ||
嘘、偽証 | 詐欺罪 | 10年以下の懲役 | ||
不当な要求 | 威力業務妨害 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ||
ありもしない書き込み | 信用毀損罪 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ||
代引きの受取拒否・無断キャンセル | 偽計業務妨害罪 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
お客様にご満足いただき、安心してご利用いただける対応を従業員が継続して行っていくために |
お客様にご満足いただき、安心してご利用いただける対応を従業員が継続して行っていくために弊社は、経営理念に掲げる「ふつうに考えること」の考えのもと、お客様からのご用命にお応えすることで、お客様の快適な車椅子生活をともに果たしたいと考えております。 しかし、お客様からご用命いただく際、万が一、お客様から社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動により、弊社従業員の就業環境等が害されたと判断される場合、残念ながらお客様とのお取引やお客様対応をお断りさせていただくことがあります。 また、悪質な場合には、警察・弁護士など外部専門家と連携し、適切に対処させていただきます。 【社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動の一例】 ・暴言、暴力 ・脅迫、威嚇、威圧行為 ・ストーカー行為、プライバシーの侵害行為、セクシャルハラスメント行為 ・侮辱、中傷、人格を否定する発言 ・社会通念上過剰なサービスや対応の要求 ・合理的な理由のない謝罪要求 ・同じ要求等の繰り返しによる時間的・場所的拘束 ・SNSやインターネット上での誹謗中傷 |
反社会勢力に対するポリシーの宣言 |
カドクラ(以下「当社」という。)は、「法令遵守及び企業倫理に関する指針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える暴力団を始めとする反社会的勢力に対する基本方針を以下の通り定めます。
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法令順守項目 | |||
①消費者安全法 2009年 施行 | |||
②消費者契約法 2000年 成立 | |||
③製造物責任法 PL法 1994年 制定 | |||
④特定商取引に関する法律 2000年に訪問販売法を改正 | |||
⑤家庭用品品質表示法 1962年 制定 |